2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号 それから、先ほど二つの会社が相互に社外取締役を派遣し合うということについて御指摘ございましたけれども、会社法上に定める社外取締役の要件を満たす限り、ある会社の出身者である者が他社の社外取締役となり、あるいは当該他社の出身者である者が当該会社の社外取締役となるもの、これは、他で規制されていない限り、親子会社関係があるとかいうことがない限りは許容されるわけでございます。 小出邦夫